建設業許可、経審、決算変更届などの手続は東京都中央区と神奈川県海老名市の行政書士法人富澤事務所にお任せください
代表者ご挨拶
行政書士法人富澤事務所の国際業務専門ページをご覧頂きましてありがとうございます。私は当法人の代表を務めております富澤 泰之(とみさわ やすゆき)と申します建業許可業務は弊社は主要業務の一つであり、重要な事業の柱と認識しております。
また、弊社は建設業専属スタッフを配置しお客様の建設業許可取得に全力でサポートており、当然許可取得率は100%です。
おそらく、一般の行政書士事務所であればこのような社内体制を売りにアピールするところですが、弊社では、要件を満たしてるお客様が建設業許可を取得できるのは当然のことと考えております。
なぜなら建設業許可の取得は、お客様にとってゴールではなく通過点に過ぎません。よって、「底的にお客様目線で顧客満足度の向上を目指す」を理念として掲げる弊社としては許可取得だけを語るのではなくそのあとのサポートも一緒に考えて、お役に立てる行政書でありたいと考えております。
具体的には補助金や助成金のサポート、経営事項審査、許可更新、業種追加、決算変更届などをお客様の最適解を一緒に考えながらお客のお役に立てることを最大の目標に掲げている、目線の高い事務所であると自負しております。
建設業許可はもちろん、許可取得以外にもお手伝いできることがあれば談も初回は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
また、弊社の収益金の一部は青少年の育成事業に寄付しております。是非とも明日を担う若者へのご支援を宜くお願い申し上げます。
行政書士法人富澤事務所が選ばれる理由
1、許可取得のその先もサポート
弊社では建設業許可取得のその先も御社と一緒に御社の発展のお手伝いをさせていただきます。経営事項審査、許可更新、業種追加、決算変更届などの建設業許可関連業務はもちろんのこと、補助金、助成金サポートなど建設業許可の枠にとらわれず総合的なサービスを提供できることが、各業務を高いレベルでこなしてきた経験に裏打ちされる弊社の強みです。
2、面倒なことはお任せ、専門スタッフによる迅速対応
弊社では建設業許可関連業務を主要業務の一つと位置づけており力を入れております。よって、専任のスタッフを配置し建設業界の皆様のお悩み等問題解決を円滑且つ迅速に行えるよう体制を整えております。
3、豊富な経験、専門的な知識
弊社は建設業業務専門行政書士法人ではありませんが、建設業に関しては創業以来途切れること無くご依頼を頂いており専門行政書士事務所に負けない豊富な知識と経験及び引き出しを持っております。建設業許可関連またはその他の経営事項等でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
4、青少年育成事業への寄附
弊社代表は2020年、独自に一般財団法人富澤財団を設立しました。主に未来を担う青少年の様々な活動を支援しながら自立できる場所を提供しようと考えています。具体的には青少年の留学など「やりたいこと」の資金援助を中心としながら活動します。弊社ではそのような社会貢献活動を支えるべく収益の一部を財団に寄附する活動を行っております。折角お客様から頂いた報酬ですので、有意義に活用させていただきたいと考えております。
お客様の声
会社名:S社様
会社住所:神奈川県座間市
業種:土木一式工事
自力で許可取得を目指しましたが、神奈川県で受け付けてもらえず困ってました。先生に相談したところ可能性があると言うことで、全てお任せしたところ順調に許可が取れました!
会社名:M社様
会社住所:静岡県熱海市
業種:とび・土工工事業
会社設立から迅速に対応してもらいました。自力ではとても出来ないと思っていたので、設立から許可まで2ヵ月も掛かりませんでした。助かりました。
会社名:S社様
会社住所:東京都千代田区
業種:電気工事業
他の行政書士では無理と言われましたが、先生に相談したところ何とか許可を取ってくれました。一緒に書類探しもしてくれて感謝しています。
会社名:C社様
会社住所:神奈川県大和市
業種:鉄筋工事業
前職との関係が悪く許可取得が難しいと思っていましたが、先生が代わりに連絡を取ってくれたりサポートしてくれました。
会社名:S社様
会社住所:神奈川県茅ヶ崎市
業種:とび・土工工事業
複数業種に渡る申請でした。ちょうどお客様から500万円を超える発注の内示があったので急いでもらいましたが迅速に対応してもらい感謝しています。
会社名:T様(個人事業)
会社住所:神奈川県海老名市
業種:建築一式工事
書類は揃ってましたが、お客様から大口の工事の内示があり、とにかく急いでました。地元だったこともあり迅速に対応してもらいました。
サービスの流れ
まずはお問い合わせ下さい
弊社での対応可否を確認し、御見積を提示します。
弊社提示価格でご納得頂きましたら、必要書類等のご案内を致します。
着手金のお振り込みをお願い致します。
必要書類をお伝えし、お客様側でしか揃えられない資料の対応をお願いします。
当方で対応可能な資料は全て当方で対応します。
申請書などにご捺印を頂き、書類を揃え、管轄の都道府県で申請を行います
審査中の追加書類要請なども対応致します。
審査が順調に進んだ場合、申請から30〜45日程度で許可が下ります。
地図
東京本社
〒104-6023
東京都中央区晴海一丁目8番10号トリトンスクエアオフィスタワーX23F
神奈川支社
〒243-0432
神奈川県海老名市中央二丁目5番28号宝来ビル1階
建設業許可について解説
建設業許可のメリット
建設業許可は主務官庁が厳しい条件をクリアした業者に与えますので、社会的信用が増します。また、コンプライアンスの観点から大手ゼネコンなどは500万以下の工事であっても建設業許可を取得ていない業者には、下請けに出さない傾向があります。
公共工事の入札参加資格申請をすることにより公共工事の取得が可能になります。
●建設業許可とは?
建設業を営む場合は公共事業・民間事業を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要となります。
建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業の事を言います。
ただし、軽微な建設工事だけを請け負う場合は建設業許可は不要です。
ここでいう「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の場合500万円未満の工事の事で、建築一式工事は1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事をいいます。
●建設業許可の種類
国土交通大臣または都道府県知事は、建設業の種類すなわち業種別に許可を行います。
建設工事には、下記のとおり28の種類があります。それぞれの工事の種類が建設業許可における業種に対応しています。建設業許可は、営業する業種ごとに取得する必要があります。
また、同時に2つ以上の業種の建設業許可を受けることができ、現有の許可業種に業種をいくつでも追加できます。
ある業種の建設業許可を受けた場合でも、他の業種の工事を請け負うことは、その業種の建設業許可も受けていない限り禁じられます。(軽微な建設工事を除きます。)
■ 許可業種
土木一式/建築一式/大工/左官/とび・土工・コンクリート/石/屋根/電気/管/タイル・れんが・ブロック/鋼構造物/鉄筋/ほ装/しゅんせつ/板金/ガラス/塗装/防水/内装仕上/機械器具設置/熱絶縁/電気通信/造園/さく井/建具/水道施設/消防施設/清掃施設
■ 一般建設業と特定建設業
建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」「特定建設業」の別に区別して行われます。
ア 特定建設業とは、
発注者から直接請け負う1件の建設工事について、下請代金の額が3,000万円
(建築一式工事の場合は4,500万円)以上(税込み)となる下請契約を締結する場合
イ 一般建設業とは、
上記以外は、一般建設業の許可で差し支えありません。
・発注者から直接請け負う金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
・発注者から直接請け負った1件の工事が比較的希望の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時下請代金の総額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。
・上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するもので、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はありません。
■許可の有効期間
(1)建設業の許可の有効期限は、5年間です。
(2)許可は、5年ごとに更新を受けなければ、失効しますので十分ご注意ください。
(3)更新は、現在の許可が有効なうちに申請する必要がありますので余裕を持ってご相談ください。
■大臣免許と知事免許
大臣許可・・・営業所が2つ以上の都道府県にまたがっている場合
知事免許・・・1つの都道府県に営業所がある場合
●建設業許可の要件
以下の(1)〜(5)の要件をすべて満たしている事が許可の条件となります。
(1)経営業務の管理責任者がいること
※いずれかの要件をクリアしなければなりません。
ア 許可を受けようとする業種で5年以上経営業務の経験
イ 異なる業種で7年以上経営業務の経験
ウ 許可を受けようとする業種で経営者に準ずる地位の経験
(a)経営業務の執行に関して、執行役員として5年以上経営業務を経験
(b)7年以上経営業務を補佐した経験
(2)専任技術者がいること
※いずれかの要件をクリアしなければなりません。
【一般建設業の場合】
ア 一定の国家資格等を有する者
※お問い合わせください。
イ 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)所定学科卒業後、建設業許可を受けようとする業種について3年以上の実務経験を有する者、または高校(旧実業高校を含む)所定学科卒業後、5年以上の実務経験を有する者
ウ 許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
※電気工事・消防施設工事は、電気工事士免状・消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければなりません。
エ その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
専任技術者は同一の営業所内において、経営業務の管理責任者を兼ねることも可能です。
(3)財産的基礎、金銭的信用があること
【一般建設業の場合】
※いずれかに該当すること。
ア 自己資本の額が500万円以上であること
イ 500万円以上の残高証明または資金を調達する能力があること
ウ 過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があること
(4)単独の事務所を有すること
(5)欠格要件等に該当しないこと
●許可の通知
兵庫県、大阪府では、一般的に申請書の受理から許可通知書発送までの標準処理期間は30日〜45日程度です。
審査の関係で前後しますが、経験から概ねこの標準処理期間で運営されています。
但し、現在は新型コロナウイルスの影響で、若干遅れる傾向にあります。
(大臣許可は約4ヵ月かかります)
●電気工事業について
電気工事業を行う場合、電気工事業法に基づく登録が必要です。
ただし、建設業の許可を受けている場合、電気工事業法上、みなし登録電気工事事業者となりますので、開始届のみ必要です。
許可後のサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。
業種ごとに解説
(建設業の種類)
(土木工事業)
(建築工事業)
(大工工事業)
(左官工事業)
(とび・土工工事業)
(石工事業)
(屋根工事業)
(電気工事業)
(管工事業)
(タイル・れんが・ブロック工事業)
(鋼構造物工事業)
(鉄筋工事業)
(舗装工事業)
(しゅんせつ工事業)
(板金工事業)
(ガラス工事業)
(塗装工事業)
(防水工事業)
(内装仕上工事業)
(機械器具設置工事業)
(熱絶縁工事業)
(電気通信工事業)
(造園工事業)
(さく井工事業)
(建具工事業)
(水道施設工事業)
(消防施設工事業)
(清掃施設工事業)
(解体工事業)